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金融ADR制度におけるJAバンクの苦情処理措置および紛争解決措置

福井県下の各JAおよび信連では、金融ADR制度における措置として、お客さまの苦情・紛争解決のお申し出に迅速・公平・適切に対応するための態勢や内部規則等を整備し、その概要を公表しています。
「金融ADR制度」とは、金融商品やサービスに関するお客さまの苦情やお客さまとの紛争について、訴訟によらずに迅速・公平・適切な解決を目指すものです。

また、JAおよび信連が行う信用事業の業務に関して、利用者の皆様からの苦情等を受付ける公正・中立な第三者機関として、「JAバンク相談所」を設置しております。
皆様からJAバンク相談所に連絡があった場合には、公正・中立な立場で、解決を図ることとしております。

JA・信連は、金融ADR制度における措置を講じていますので、お客さまが苦情・紛争についてお申し出される場合、以下のとおり、それぞれの窓口をご利用いただくことができます。

苦情の申出先

お客さまからの苦情について、
お取引されている営業店のほか、各JA・信連における以下の部署でも受け付けています。

JA名称担当部署電話番号
福井県農業協同組合 金融部 金融推進課 0776-50-7611
金融部 事務課 0776-50-7612
越前たけふ農業協同組合 金融部 信用課 0778-21-2604
福井県信用農業協同組合連合会 管理部 リスク審査課 0776-27-8234

JAバンク相談所(03-6837-1359)でも受け付けます。

福井県内 JA・信連 紛争解決の申出先

以下の弁護士会で紛争の解決を図ることができますので、利用を希望されるお客さまは、
苦情申出先またはJAバンク相談所(03-6837-1359)にお申し出ください。
JAバンク相談所から弁護士会へのお取次ぎをいたします。
なお、福井弁護士会・京都弁護士会・愛知県弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。

弁護士会名称電話番号
福井弁護士会  紛争解決センター0776-23-5255
京都弁護士会  紛争解決センター075-231-2378
愛知県弁護士会 紛争解決センター052-203-1777

お客さまとJA・信連との苦情・紛争の解決にあたっては、
 本ページに掲載している窓口以外の他の団体等の窓口もご利用いただけます。

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