偽造・盗難キャッシュカード被害への対応について
福井県JAバンクでは、お客さまが安心してキャッシュカードをご利用いただけるよう、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下「預貯金者保護法」といいます。)に則り、個人のお客さまの偽造・盗難キャッシュカードによる被害に対する補償を行っています。さらに同法の趣旨を尊重し、同法の対象外となっている被害についても一定の範囲内で補償を行っています。
偽造・盗難キャッシュカード被害への対応について
個人のお客さまへの補償
■偽造キャッシュカードによる被害の場合
お客さまに「故意」、「重大な過失」があった場合
■盗難キャッシュカードによる被害の場合
- ・お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
- ・キャッシュカード盗難のJAへの通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
- ・お客さまのご親族等による払戻しの場合
- ・お客さまがJAに虚偽の説明をした場合
- ・戦争、暴動など社会秩序の混乱に乗じた盗難の場合
預貯金者保護法の規定外の補償について
以下の被害につきましては、預貯金者保護法の補償対象外となりますが、福井県JAバンクではキャッシュカード保険への加入により、普通貯金(総合口座を含みます)・貯蓄貯金1口座当たり500万円(無担保当座貸越契約につきましては50万円)を限度として補償を行います。ただし、お客さまのキャッシュカードと暗証番号の管理状況等について、お客さまの重大な過失または過失がある場合には、補償対象外または補償額が減額となる場合がありますのでご留意願います。
※補償に当たりましては、お客さまから最寄の警察署へ被害届を提出していただくなど、被害状況の調査等により、時間を要する場合もございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。